前回までは、一審判決が出て、原告・被告双方が控訴したところまでお話したんだけど、二審(控訴審)はいろいろと疑問に思うところがあったんだよね。ま、一審も疑問がなかったわけではないんだけど、二審は僕の目から見て、裁判長が明らかにお相手さんに付いてたんですよ。
その一つが二審で証人尋問があったこと。しかもお相手さんの営業担当者の尋問だったんです。まあ、建前としては、二審までが事実審と言って、事実関係を明らかにする場ではあるんだけど、基本的には一審で主張が全て出尽くしたからこそ判決が出てるわけで、二審で新たに事実関係を調べるというのはおかしなことなんですよね。
しかも、この事件に初めから最後まで関わっていたお相手さんの営業担当者の尋問です。そんなの十分に一審でやれたことじゃないですか。それを控訴審でお相手さんから申請があったからと言って裁判長が易々と認めるのはどう見ても怪しいんですよね。もし僕が一審で敗訴していて、同じように一審で出来たはずの証人尋問を申請したとして、それが認められたかというと、たぶん認められなかったんじゃないですかね。
「それは、一審で出来たはずのものですよ」
とかなんとか言われちゃって。。。
裁判後に、ある弁護士さんにもこの話をしたんですが、
「二審でそんな尋問をやることなんてまずないですよ」
って仰られてました。。。
結局、判決は一審同様、お相手さんの責任で契約解除されたということにはなったんだけど、僕の方にはお相手さんの債務不履行に起因する損害は発生していないとして、一審で認められていた損害賠償金約100万円が削られたんですよね。しかも、事実認定は、二審における営業担当者の証言(「証人」と言っても、相手方の社員さんですよ)をほぼそのまんま採用する形でです。
弁論中の裁判長と相手方弁護士とのやりとりなんか見てると、どうみても以前からお知り合いのようだったし(二審の弁護団は大阪高裁のそばに事務所を構える人たちです)、僕の個人的な印象では、裁判官ら三人は、初めから「どうやったら一審における僕の勝ち分を減らせるか」というスタンスでこの裁判に挑んでいたように見受けられたんですよね。
お相手さんの本社も大阪梅田ですし。
ま、こういったこと(裁判官らにパーソナルな不信感を持ったこと)は、僕の上告及び上告受理申立ての理由にはもちろんしなかった(できなかった)わけだけど、仮説としては、それほど当たらずも遠からずといったところなのではないかと思います。二審の裁判のやり方から考えて。
今、振り返れば、大阪連合軍(裁判官+弁護士+お相手さん)と神戸の一見(いちげん)さんとの戦いだったように思う。
(次回につづく)
(次回につづく)
0 件のコメント:
コメントを投稿