2013年12月18日水曜日

予防理学療法をもう一度

前回のブログ「ムムっ、予防理学療法?」の続きを書いてみましょうか。僕、この手のこと良く知らないんで手元にある断片的な情報をもとに思いつけることしか書けないんだけど、僕レベルの知識の人って、理学療法士の中にも少なからずいるんじゃないかな?みんながみんな理学療法士の仕事を規定する法令やその解釈に精通しているわけではないと思うんですよね。

前回のブログでは、

「理学療法士なんだから理学療法士って名乗って当然でしょ?」

ということと、

「『予防理学療法』って言葉は使わない方が良いんじゃないの?」

ということをその趣旨として記載したわけだが、あの文書の意図するところって、結局何なんでしょうね? つまり、身体に障害のない者に対する所謂「予防理学療法」には医師の指示を必要としないから、医師を介さずどんどん予防理学療法やっちゃって問題ないですよってことなんですかね。

でもそれだと、厚労省の通知文を踏まえる限り、予防理学療法は「理学療法以外の業務」ってことになるんだよね。つまり、予防理学療法は理学療法じゃないってことですよ。。。コレ、何かと混乱のもとになるんじゃないですかね。

Preventive physical therapy is not physical therapy...

国際学会とか(あるいは国内でも神経科学会とか。たとえば。)でこんなこと言ったりしてたら、随分と変な顔する人たちも少なからずいると思いますよ。

また、例の文書の中には、厚労省からの通知を踏まえ、「理学療法士に求められる社会的な期待と責任を十分に自覚し、これまで以上に医療職として、他の医療職種と連携して適切な理学療法を提供してください。」ともあるんですが、この文書って理学療法業務ではない予防理学療法に関する文書なんですよね。医療職として提供する理学療法の話ではないと思うんですけども。。。

理学療法士が医療職として合法的に出来ることって、厚労省の通知文の中にある言葉を使えば、「(医師の)診療の補助( =理学療法業務)」だけだと思うんですよね。理学療法以外の業務である予防理学療法は医療職としては提供できないんじゃないんですかね。

違うんかな...? よく分かんないね^^。

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