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文書左上には赤字で「急告」とありまして何だか物々しいですね。
FBなどでもたくさんの人たち(ま、理学療法士だけですけど...)がこの文書をシェアしていて、一部で話題になっている様子。
文書の趣旨は、「身体に障害のある人たちに医師の指示なく理学療法士が理学療法したら法律違反やぞ」というもの。
(理学療法士の)身分法上、「理学療法士とは、厚生大臣の許可を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下、理学療法を行うことを業とする者をいう。」というのがどうやら法的根拠らしいのですが、コレ、どうなんでしょうね。
少なくとも僕は法律には詳しくないので、これだけでは保険外で理学療法士が「理学療法のようなこと」をすることを規制することはできないように思うけど。。。
上の条文って、読みようによっては、「医師の指示なく理学療法をする人たちは理学療法士にあらず」とも読めるんだよね。
つまり、ここから少し展開して考えると、保険外で(医師の指示なく)クライアントに運動指導したりしている人たちって、その指導を理学療法士としてはやっていないということだ。
文書の最後に「ただし、身体に障害のない方々への、予防目的の運動指導は医師法、理学療法士及び作業療法士法に抵触しませんが・・・」とあるが、果たして、「身体に障害のある方々への予防目的の運動指導を医師の指示なく理学療法士がやってはいけない」という法律があるのでしょうか?
「身体に障害」って言っても、何をもって「障害あり」と判断するかもかなり曖昧なところあると思うんですよね。
いや、別にコトの善悪は僕にはよく分からないんだけど、ただこの文書だけではダメ出しする根拠がはっきりしてないと思ってさ。
これで納得してる人たちの気持ちが僕にはよく分からない。。。
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