現在、来月開催のCBR2016も参加者募集を行っています。こちらも宜しくお願いします。
CBR2016では学会2日目の最後のセッションで「CBR起業塾」を開催します。
健康支援事業で店舗経営をされている方々に登壇いただき、理学療法士などのリハビリ専門職(以下、セラピスト)が起業する上での心構えやノウハウについて語って頂きます。
僕は座長を務めますが、パネルディスカッションの際に、セラピストが「整体院」のような看板を掲げて健康支援業を営むことの法的解釈(合法性・違法性)について問題提起してみたいと思っています。
気になる人たちも少なからずいると思いますのでね。
そこで今、このテーマに関してリーガルコメントを頂ける弁護士さんを探しています。が、これがなかなか見つからないんですよ。。。
この手の問題に詳しい弁護士さんも少ないようですし、一概に白黒つけるのが難しい問題なのか、コメントすることを避けられる方もおられます。
僕自身はセラピストが店舗を構え、健康保険の適用外のサービスとしていわゆる民間療法を行うこと自体は違法だとは考えていないのですが、広告の出し方とか施術の内容によっては法律違反になることもあるのかもしれません。
しかし、その場合も「セラピストだから」ということではなく、民間療法または医業類似行為一般について言えることではないかと思います。
セラピストが自前の店舗を構え民間療法を行うことを妨げる法律や判例は無いように思いますが、あるんですかね?
そのあたりの法的根拠(エビデンス)に基づく議論がセラピストの業界で十分になされていないように思うので、この機会を活かしてみんなに考えて欲しいと思っています。
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